大規模修繕の手続きについて詳しく解説!気になる申請先や申請期間は?

大規模修繕における手続きについて

大規模修繕は大掛かりなイメージで、それに加えて手続きも色々とあって大変なのではないかと不安な方もいらっしゃるかと思います。今回はそんな、大規模修繕における様々な手続きについて詳しく解説していこうと思います。

基本的には、依頼した施工業者が届出であったり手続きを行なってくれますが、その内容をしっかりと把握しておくことで、万が一のトラブルなどにも対応することができるので、確認しておきましょう。

目次

工事に伴う届け出や申請

大規模修繕工事では、建物全体の修繕工事を行うため、周りの環境や近隣への対応が必要となります。そのため、工事を行う際に国へ提出しなければならない届出がいくつかあります。こちらも、基本的に施工業者が行いますが、近隣への配慮や、トラブルになった場合についての必要な手続きになりますので、依頼する側も各種届出についてしっかりと把握しておきましょう。

特定建設作業実施届

こちらの届出は、特定建設作業と分類される工事を行う際に提出する届出のことです。この工事とは、建設作業の中に杭打ちや解体などを伴う場合に分類され、騒音であったり振動が著しく発生するために作られた届出になります。

こちらの届出は、

・特定建設作業実施届
・工事現場周辺の見取り図
・工事の工程表(特定建設作業が行われる期間の工程を記したもの)

の三点が必要になります。

特定建設作業に取り掛かる作業日の七日前までに各市町村の自治体に提出する必要があります。

道路占用許可申請・道路使用許可申請

工事現場用品

この二つの申請は、道路上での工事を行う場合や、看板を設置する場合、加えて日よけなどが敷地を超えて道路などに面してしまう場合に申請する必要があるものです。これらは、同じようなないように思えてしまいますが、内容と条件、申請する先も異なるので、しっかりと確認しておきましょう。

・道路占用許可申請
こちらの申請は、「占用」とあるように道路に対して何かしらの設置物を継続的に使用する場合に申請する必要があります。こちらは「道路法」によって規定されており、許可が得られた場合は、「占用料」が発生するようになっています。例えば、地下に水道屋ガスなどを埋設する際や、日よけや看板を道路に面した場所に設置する場合などが該当します。こちらの申請は、その道路を管理する各都道府県や市区町村などの地方公共団体に提出するもので、その公共団体の長が許可を下します。

先述した占用料についての算定方法につきましては、占用料=道路価格×使用料率×占用面積と定められています。

・道路使用許可申請
道路使用許可申請とは、道路の本来の目的とは異なる使用をしたい場合に、申請する必要があります。ケースとしては、工事現場に面する道路において何かしらの作業を行う場合や、道路に一時的な物を設置する場合などが該当します。この場合は、前者とは違って道路交通法によって規定されるものなので、その地域の管轄である警察署に申請し、警察署長の許可を持って手続きが完了となります。

この2つは、近隣でのトラブルなどになった際に、しっかりと申請を行なっているかどうかで大きくその後の対応や工事に影響が出てしまうので、計画の段階で確認しておきましょう。

機械等設置届

足場

名前を見ると、機械の設置に関する申請のように思えますが、こちらは足場の設置に関する申請になります。こちらの申請が必要な理由は、足場の安全面において知識や経験のある資格者が実施しなければならないという規定を遵守するためです。高さが10メートル以上のもので、60日以上の架設を行う場合には、労働基準監督署へ申請する必要があります。

大規模修繕における確認申請について

大規模修繕の手続きの一つとして、確認申請というものが存在します。これは、建物を建設や改修する際にその計画が、建築基準関係規定に対して適切であるかどうかを工事が始まる前に確認しなければならないというものです。こちらは、「建築主」が申請を行うものですが、施工業者や民間の指定確認検査機関が代行して行うケースがあります。基本的に依頼する側が関与することはありませんが、もし詳しく気になる場合は、こちらの記事より確認申請について確認してみてください。

居住者への説明

住民話し合い

建物を所有しているオーナー様や、管理組合の方々が行わなければいけない手続きの中で非常に重要になってくるのが、居住者への説明になります。大規模修繕を行うにあたって、先ほどのように著しい騒音や振動はどうしても発生してしまうものです。そこで、居住者の理解が得られていない状態だと、どうしてもクレームなどのトラブルになってしまいます。建物自体の価値を向上させるはずの大規模修繕なのに、居住者から不満が溢れてしまうのは避けたいところです。そこで、大規模修繕を行うにあたって共用部分に張り紙等で告知をしておくことや、各居住者に対して、書面などで説明をいれておくことが大切です。また、居住者に向けて管理組合が主催をして「説明会」などを行うと直接的に質疑応答などができるので、最も効果的です。

近隣住民への説明

近隣住民

近隣住民に対しての説明は、基本的には施工業者から行いますが、オーナー様や管理組合の方からも、できる限り説明を行いましょう。施工業者が行う説明よりも、その土地で暮らす人々の関係で行われる説明だと、トラブルが発生した際にも柔軟に対応することが可能です。また、そうすることで、次の大規模修繕を行う際にも理解を得やすくなり、円滑に大規模修繕を行うことができます。

その他の費用に関する申請・手続き

ここまでは、工事の内容に伴う手続きでしたが、続いては費用に関する手続きです。実は、大規模修繕には、補助金や助成金というものが存在します。大規模修繕では、多額の費用がかかりますが、工事内容によっては国や自治体からの支給によりその金額の負担を減らすことが可能なケースがいくつかあります。この場合は、各種工事内容に関して補助金や助成金の募集条件にあったものがあれば、申請を行うことで受給できます。こちらの手続きは基本的に施工業者ではなく依頼主側が、確認して申請を行う必要があります。そのため、ご自身で工事内容を把握した上で国や地方自治体の募集要項を確認するようにしましょう。こちらに関する詳しい内容も、他の記事にてまとめてありますので、気になる場合は参考にしてみてください。

まとめ

ここまで、大規模修繕における手続きにおいてご説明させていただきましたが、いかがだったでしょうか。冒頭でも述べた通り、大規模修繕に関する手続き等は基本的に施工業者や仲介業者が行うものです。しかし、このようにその内容や全体像を把握しておくことで、工事の前後や途中の段階で何かが起こったとしてもスムーズに工事を進めていくことができます。逆に内容を把握せずに業者に任せきりにしてしまうと、対応や意見の違いなどからトラブルになり、順調に大規模修繕工事を成功させることを妨げてしまいます。この株式会社繕のサイトではそんな大規模修繕に関する様々な情報をお届けしていますが、直接お問い合わせいただき、無料でのご相談をすることも可能ですので、お気軽にお申し付け下さい。

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