管理組合の総会について詳しく解説!開く時期とタイミングについて

管理組合における総会について

今回はマンションの管理組合において定期的に開かれる「総会」について詳しく解説していきたいと思います。まず、管理組合とは、マンションを所有する区分所有者の全員で構成されるマンションを管理する団体のことを言います。

この管理組合は、区分所有法によってマンションのような区分所有の建物には必ず存在することが定義されており、マンションの運営を所有者の間で共有の資産として円滑に進めていくために作られたものです。

この管理組合について定められている区分所有法についてはこちらの記事にて詳しく解説しておりますので気になる方はぜひお読みください。

今回のテーマの中心となる「総会」とは、わかりやすく言うとマンションのルールを決めたりする会議のことです。そんな総会について管理組合の役割や開く時期、開くときの重要事項などと共に解説していきたいと思います。

目次

理事会について

まずは、理事会についてご紹介していきたいと思います。理事会とは、マンションの管理組合の構成員の中から選出される代表者の組織のことを指します。この理事会のメンバーのことを理事会役員といい、マンションの維持や管理などにおける業務を取りまとめて行います。

そしてこのマンションの理事会役員の選出方法は、基本的には、立候補や推薦といった方法で行いますが、そのほかにも、決められた期間を満了して次の人に役目を渡すような輪番制というやり方を実施しているところも最近は増えてきています。

理事会役員の選出の時期については、一般に年に一度総会にて選出・任命されます。したがって、分譲マンションのように居住者が所有者であるような建物においては、理事会役員となって業務を行わなければいけない時期が回ってくるということです。

役員について

続いては、その理事会の役員についてです。役員の選出方法や選出の時期については先ほどご紹介した通りですが、次は役員の役職と仕事について見ていきたいと思います。

・理事長

理事長は管理組合の代表であり、理事会の代表となる役職です。総会で決定した事項やマンションについての規約などの管理や遂行する役職です。理事長を中心に管理組合や理事会は運営されます。

・副理事長

副理事長の役割は、主に理事長の補佐です。理事長が不在の際に理事長の役職を代わりに行うなど、理事長の代役として管理する役職です。

・監事

監事の主な役割は、管理組合の監査です。管理組合の業務の進捗状況や、修繕積立金や管理費などの財産状況の把握を行い、総会などにて結果をまとめて報告するといった役職を担っています。

・理事

こちらは理事会の構成員のことを指します。理事は主に管理組合や理事会の業務を遂行する役割を担っています。先ほどの財産状況を把握し、その管理をになったり、防災の面を考えるなど細分化された役割まで担うこともあり、その役割ごとに細かく役職を分けている管理組合も存在します。

総会について

総会とは、区分所有者全員が参加することのできる区分所有者間の意思決定を決議する場のことです。この総会には原則として区分所有者のみ参加することができますが、先ほどの理事長が必要と感じた場合には、専門家や管理会社を招集して総会を行う場合があります。

総会にて決める事項の内容としては、マンション管理組合の収支、それに伴う事業計画の構想、加えて、理事会役員の選出、解任を行います。

総会での決議に関しては、原則として区分所有者及び議決権の過半数によって決議されます。しかしそのほかにも区分所有法によって特別に定められている決定事項の中には過半数以外の決議が必要な内容も存在します。そちらにつきましては、こちらの記事にて詳しくご紹介しておりますので是非ご参考にお読みください。

通常総会

通常総会は、年に一回開くことが定められています。こちらで決める内容は先ほどご紹介したように、収支や役員の選任、事業計画などの見直しです。こちらの通常総会に関しては、理事長が年に一回招集する必要があります。

臨時総会

臨時総会は、文字通り緊急の際に通常総会以外で開くことができる総会です。理事長はこの臨時総会を招集することが可能です。まず、区分所有者が問題定義を行い、理事会にて討議を行います。そしてその討議の結果臨時総会を開く必要があるとなった場合に理事会を中心に総会が実行されます。

まとめ

今回は管理組合及び、理事会について解説し、総会の内容と種類、決議の事項と開かれる時期についてご説明してきました。株式会社繕では、マンションにおける大規模修繕を行なっておりますが、その大規模修繕をするにあたっての計画や修繕積立金などの話し合いをするのも今回ご説明させていただいた総会です。

株式会社で例えるならばマンション管理組合の総会は、いわば株主総会のようなものです。理事会の役員になったから話し合いを進める、総会が開かれたから話し合いに参加するという受け身な姿勢だと、自分が資産として保有しているマンションが知らない間にルールづけられていたり、変更点が増えている場合があります。他人事とするのではなく、自分の資産についての必要な話し合いであることに自覚を持って積極的に参加していくことが大切です。

株式会社繕では、マンションの大規模修繕に関するお悩みのご相談を承っております。些細なことからお気軽にお問い合わせください。

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